生徒心得

生徒心得

第1章 校内生活

第1条

登校・下校時刻を遵守すること。またその際は所定の場所から出入すること。

第2条

授業中教室に出入りする場合は先生の許可を受けること。

第3条

始業より放課まで許可なくして校外に出てはならない。

第4条

放課後は定められた時刻までに下校し、また許可なくしては居残らないこと。

第5条

やむをえない理由で遅刻・欠課・早退・欠席する場合は、始業前に学校に連絡すること。

第6条

校内の立ち入り禁止場所や入室を禁止された場所には立入ってはならない。

第7条

昼食は所定の時間に所定の場所ですること。

第8条

常に校内の整頓美化につとめ、落書などをしてはならない。

第9条

校舎、校具、樹木等の公共物を大切に扱い、落書きなどをしてはならない。
もし過って破損したときは直ちに所管の先生に届け出ること。

第10条

すべて校具を使用する際には所管の先生の許可を受けること。

第11条

校内における放送は所管の先生の許可を受けなければならない。

第12条

校内において掲示、展覧、出版、集会および金銭の徴収を行う場合は学校に届けること。
なお、校内において選挙運動や政治的活動を行うことは原則として禁止する。

第13条

校内においては許可なくして火気を使用してはならない。

第14条

自転車を所定の場所に置き、鍵をかけておくこと。

第2章 校外生活および課外活動

第15条

次に揚げる行為は、厳重に禁止する。
① 暴力、窃盗、いじめ等 ② 飲酒、喫煙 ③ 薬物乱用 ④ 無免許運転 ⑤ 無断免許取得
⑥ 不純異性交遊 ⑦ 深夜徘徊 ⑧ 不健全娯楽 ⑨ 無断外泊 ⑩ 公序良俗を乱す行為 ⑪ その他

第16条

アルバイトについて
① 原則として許可しない。
② 特に希望する場合は、担任・学年主任・生徒指導課で協議したうえ下記のものに限って許可することがある。
ア 家庭の経済的理由による場合。
イ 3年生で進路が決定した者については2学期末考査終了後。
ウ 生徒指導課が諸般の事情を考慮し、特に認めた場合。
※ 但し次の場合は許可しない。
Ⅰ 危険を伴うもの。バイク、自動車を使用するものを含む
Ⅱ 労働が夜間におよぶもの。(原則19時までとする)
Ⅲ 成績不良の者。
Ⅳ 校則を遵守できない者。
エ 上記イの場合は、アルバイト申請を行い、許可された場合は、アルバイト許可願を提出し、学校の許可を得ること。 (保護者・雇用主の承認)
※ 許可証はアルバイト従事中必ず携行すること。
※ アルバイト実施後、許可証を添えて報告書を提出すること。

第17条

通学の際には交通法令、マナーを守り、各自危険防止に心掛けること。また、使用する自転車すべてにステッカーを貼付すること。また自転車の買い換えなどの際には、再発行を申し出ること。

第18条

滋賀県高等学校 PTA 連合会の「三ない運動+1」の決議に基づき、在学中はバイク、四輪「免許を取らない、乗らない、買わない」を遵守すること。なお、3年生の進路決定者の自動車教習所への入所については、別途許可を受けること。

第19条

他家に下宿して通学する場合は、学校の許可を要する。

第20条

家族または自己の居所附近に伝染病が発生した時は直ちに学校に連絡すること。

第21条

部員以外の者は、みだりに部活動に加わって各部の秩序・規律を乱すことがないようにすること。

第22条

他校生との交流は、必ず関係職員の指示に従って行うこと。個人的な要件で他校生を学校内に呼び入れたり、みだりに他校を訪れたりしないこと。

第3章 学習活動

第23条

学習の中心は、いうまでもなく日常の授業の準備にある。常に予習、復習に努め、時間の授業に積極的に臨む姿勢を確立すること。理解不十分な箇所はそのまま放置せず、各教科担当者に遠慮なく指導を求めること。

第24条

授業の変更については、特に指示のある場合のほかは授業変更掲示板に掲示するので、各自常に注意し、確認しておくこと。

第25条

課題学習や自習の時間には、他の授業の妨げにならないよう一人一人が自覚し、その時間の学習効果を上げるように努めること。

第26条

授業開始後10分を過ぎても授業担当者が来室しない場合には、各クラスの担当者が職員室に連絡をすること。

第4章 附則

第27条

本規約は平成29年4月1日より施行する。